特殊車両通行許可の許可期間

 特殊車両通行許可には、許可期間があります。
 その許可期間内であれば、許可を取得した経路を自由に走行することができます。
 特殊車両通行許可の許可期間は、下記のとおりになっております。
 なお、下記の期間よりも長くその経路を走行したい場合は、許可期間満了前に更新申請をする必要があります。

 1.旅客自動車運送事業の用に供する車両で路線を定めている車両

  ⇒ 2年

 2.自動車運送事業用車両で路線を定めていない車両

  ⇒ 2年以内(一定の寸法または重量を超える車両は1年以内)

 3.第二種利用運送事業用車両

  ⇒ 2年以内(一定の寸法または重量を超える車両は1年以内)

 4.自動車運送事業用車両および第二種利用運送事業用車両以外の車両で、
   通行経路が一定し、これらの経路を反復継続して通行する車両

  ⇒ 2年以内(一定の寸法または重量を超える車両は1年以内)

 5.その他の車両

  ⇒ 必要日数(ただし1年以内)

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