法定費用

通行経路が2以上の道路管理者にまたがるときは、原則として申請書が受け付けられた時点で手数料が必要になります。この手数料は、関係する道路管理者への協議等の経費で、実費を勘案して決められています。その額は、国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。(道路法第47条の2第3項、第4項)

手数料の計算方法は

申請車両台数×(申請経路数)×200円

と求めます。申請車両台数は、トラックまたはトラクタの申請台数とします。

6ルートを申請する場合

6ルートを往復申請すると、申請経路数は12経路として扱われます。手数料は次のように計算します。

申請車両台数が4台のとき 4台×(12経路)×200円=9,600円(非課税)
なお、片道申請の場合は、申請経路は6経路として扱われます。

新規格車の通行許可申請の場合

新規格車の通行許可申請の場合は、高速自動車国道及び重さ指定道路を除いた区間の道路管理者が2つ以上にまたがる時、手数料が必要となります。

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