特殊車両の通行に関する罰則の強化について

平成25年3月から「特殊車両の通行に関する指導取締要領」が一部改正され指導、取締りが強化されます。

改正事項の概要について

特殊車両を違法に通行させ、繰り返し警告を受けた者に対しては、

国道事務所等において対面で是正指導書を手交し、再び違反行為がなされぬよう改善措置を講じること等を指導し、是正を求めることとしています。

また、それでもなお是正されない場合には、

再び是正指導を実施した上で、是正指導を受けた違法通行者等の名称及び是正指導内容等を公表することとしています。

 

参考:・建設通信新聞
http://www.kensetsunews.com/?p=8099
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