特殊車両の通行時のルール

特殊車両の通行時のルールにつきまして、ご説明いたします。

通行時の遵守事項

通行の許可を受けて通行するときには、次の事項を守らなければなりません。

(道路法第47条の2第6項)

①許可書の携帯

許可証は通行時、必ず許可に係る車両に備えつけること。

②通行時間

通行時間が指定されている場合は、その時間内に通行すること。

③通行期間

許可された期間内だけ通行すること。

④通行経路

許可された経路以外は通行しないこと。

⑤通行条件

橋、トンネル等での徐行、誘導車の配置等が義務づけられているときには、必ずその措置をとること。

⑥道路状況

出発前に、道路管理者または(財)日本道路交通情報センターに、許可された道路の状況を確認すること。(「道路交通情報」参照)

⑦事故のとき

万が一、事故のときには直ちに応急措置をとり、道路管理者に報告すること。

罰則

許可なくまたは許可条件に反して特殊な車両を通行させた者、または道路監理員の命令に違反した者などに対しては、罰則が定められています。

この罰則は、違反した運転手ばかりでなく、荷主・運送会社等も同じように科されます。

車両の通行が禁止または制限されている場合、これに違反して通行させた者、 許可条件に違反した者は
●6箇月以下の懲役または30万円の罰金 (道路法第101条第4項)

道路管理者または道路監理員の通行の中止などの命令に違反した者は
●6箇月以下の懲役または30万円の罰金 (道路法第101条第5項)

車両の幅、長さ、高さ、重さ、最小回転半径などで制限を超える車両を道路管理者の許可なく通行させた者、または許可条件に違反して通行させた者は
●100万円以下の罰金 (道路法第102条第1項)

特殊な車両を通行させるとき、許可証を備え付けていなかった者は
●100万円以下の罰金 (道路法第102条第2項)

 車両の幅等、個別的に制限されている道路に車両を通行させて、通行の中止、総重量の軽減、徐行などの道路管理者の命令を受けながら、それに違反した者は
●50万円以下の罰金 (道路法第103条)

法人の代表又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者が、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または事業主に対しても同様の罰金を科する(道路法第105条)

以上のように、特車の通行時には、いくつかのルールが決まっておりますので、

是非、ご確認よろしくお願いいたします!

 

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