大型車誘導区間について

大型車誘導区間とは

道路の老朽化への対応として、国土交通大臣が大型車両の通行を誘導すべき道路の区間(以下「大型車誘導区間」という。)を、あらかじめ指定した上で、一定の大型車両に関する通行許可手続を一元的に実施することとができるようになりました。
なお、大型車誘導区間については、今後も必要に応じ追加指定されます。

1.変更点の概要
大型車誘導区間の許可基準を満たす申請の主な変更は以下となります。
 
① 迅速な審査
→ 大型誘導区間のみで完結する経路で申請する場合の審査期間が短縮されました。
従来は約20日間位の審査期間が必要でしたが、今後は3日程度で許可が交付されるようになりました。なお、申請書類に不備が無く、オンライン申請の場合に限られます。
 
② 直轄国道事務所での受付範囲の拡大(国への申請のみ)
→ 大型車誘導区間の審査対象となる申請で、経路に高速自動車国道を含めば、直轄国道事務所へ申請が可能になりました。
 
③ 申請手数料の変更(国への申請のみ)
→ 大型車誘導区間のみで完結する経路で申請する場合の手数料が変更となりました。
平成26年10月27日申請分より、1経路200円の申請手数料が「160円」となりました。
 
変更前:往復(2経路) 200円×2経路=400円
↓     ↓        ↓
変更後:往復(2経路) 160円×2経路=320円
国道事務所へのオンライン申請・窓口申請については、手数料の変更が適用されますが、自治体等への申請については、変更はなく1経路200円となります。
また、大型車誘導区間外の通行経路がある場合も、従来通り1経路200円となります。
 
 
 
2.大型車誘導区間の許可基準を満たす申請とは

車両諸元

国際海上

コンテナ車

新規格車

その他の限度超過車両

単車

連結車

単車

連結車

追加3車種

特例5車種

2.5m以下

高さ

4.1m以下

3.8m以下

4.1m以下

長さ

17m以下

12m以下

12m以下

セミトレーラ連結車   17m以下

フルトレーラ連結車   19m以下

ダブルス  21m以下

最小回転半径

12m以下

総重量

44t以下

25t以下

26t以下

39t以下

44t以下

軸重

11.5t以下

10t以下

隣接軸重

隣り合う車軸に係る軸距が1.8m未満の場合18t以下

1.8m以上の場合20t以下

(隣り合う車軸に係る軸距が1.3m以上であり、当該隣り合う車軸に係る軸重が

いずれも9.5t以下の場合19t以下)

輪荷重

5.75t以下

5t以下

 

特例5車種:バン型・タンク型・幌枠型・コンテナ運搬用・自動車運搬用
追加3車種:あおり型・スタンション型・船底型

 

通行経路

通行経路

大型車誘導区間のみを通行していること

(車両の通行の許可の手続き等を定める省令 第七条)

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